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ばね論文集 著作権規程
第1条 目的
この規程は、日本ばね学会(以下、当学会という)と著作者が、当学会の活動を介して著作した著作物の権利帰属を明確にし、当学会および著作者の正当な知的資産としての権利を明確にすることを目的とする。
第2条 著作物の定義
- 1. 本規程における著作物(以下、本著作物という)とは、当学会を介して情報発信する全ての種類の著作物であって、表1に例示するもののほか、伝達方法、物理的な記録方法を問わず、将来発信するものも含む。
- 2. 第2条1項に拘わらず、著作権法(昭和45年法律第48号)が定めるところの著作物に合致しないものは、本著作物から除くこととする。
第3条 著作権の対象および範囲
本著作物の著作権は、国内においては著作権法(昭和45年法律48号)が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする。また、国外においては、ベルヌ条約パリ改正条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、万国著作権条約、その他の条約に基づき、それぞれの国内法が定めるところの著作物の著作権の取り扱いと同一とする。
第4条 著作権の帰属
- 1. 本著作物のうちのばね論文集に掲載された論文の著作権は当学会に帰属する。
- 2. 第4条1項に記載の論文以外の本著作物の著作権は、著作者に帰属する。
第5条 著作物の利用の許諾
- 1. 当学会に著作権が帰属する著作物を利用する場合は、当学会の許諾を必要とする。
- 2. 第5条1項に記載の著作物の著作者が、当該著作物の全文または一部を複製、翻案、翻訳する場合は、当学会は異議の申し立てなどの妨げはしないものとする。ただし、著作者自身でも、当該著作物の全文又は一部を複製の形でそのまま他の著作物に利用する場合、及び当該著作物をそのまま利用して他学会などで発表する場合は、事前に当学会に文書による許諾申請を行い、出所を明示することを原則とする。
- 3. 著作者にすべての著作権が帰属する著作物は、当学会への投稿時点で、著作者から当学会に対し、当該著作物の当学会活動における利用を、当学会の「会報表記に関する内規」に合致するような表現への改変を含めて許諾したものとする。ただし、本規程の実施前に投稿された著作物を当初の目的以外で利用する場合は、当学会から著作者に対して文書による許諾申請を行う。
- 4. 当学会への許諾申請には付表1~3又は相当の内容を有する書面を、又、許諾通知は付表4~6あるいは相当する内容を有する書面を用いる。
- 5. 当学会から著作者への許諾申請には、付表7を用いる。
第6条 著作物の管理及び管理期間
- 1. 当学会に著作権が帰属する著作物及び当学会が著作者から使用の許諾を得た著作物の管理は、当学会が行う。
- 2. 当学会に著作権が帰属する著作物の管理期間は、当学会が存続する限り、これを設けない。
- 3. 当学会が著作者から使用の許諾を得た著作物の管理期間は、許諾を得た時点から50年間とする。
第7条 本規程の遡及適用
本規程は、第5条3項を除き、当学会が既に発行済みの著者物についてもこれを適用する。
第8条 著作者の責任
- 1. 当学会が発行する著作物の内容については、著作者自身が責任を負う。
- 2. 当該著作物について著作権侵害、名誉毀損、その他の紛争を生じた場合、当学会はその責を負わない。
附則
本規程は、2012年10月2日より実施する。
沿革
2012年10月2日 制定
媒体 | 著作物の種類 |
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印刷 |
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電子情報(オンライン形式も含む) |
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その他 | その他の情報発信法により可能となるすべての情報 |